2007年12月14日

ウェブ倫理法案

インターネット空間の無法性を便宜的に回避しその倫理を確立に向けるには先ず個人ID制度を各国が主体になって構築しなければならない。いきなり実名制度へ移行するのは少なくとも日本の現代民度では不可能である。例えば内部告発などに萎縮効果を誘ってしまうだろう。誰がどの動きをしているのかを国が把握してしまうことへの懸念は規制法として責任分担を民間に任せることで拭いうる。司法が担うのは単に法律違反者の処罰である。つまり、個人ID制度、いわゆるSNS・ソーシャルネットワーキングサービスを採用しない、匿名掲示板型サイトを漸次処罰して行く方針が現実的である。
 猥褻物を始めとする各種の悪徳ページへの未成年者の閲覧を防止するには、青少年保護法の規制強化が必要である。例えば未成年者も閲覧できる状態でアダルトサイトを扱うページの開設者を誘った会社への具体的な罰則を強化し、現実に警察庁が絶えず取締る事だ。公共の福祉を害する当該犯罪者のみならず、この様な悪業を幇助した業者にも逮捕監禁以上の罰則を設ければ氾濫だけは治まる。これらの完全駆除には別の方策が必要であって、具体的には最低でも地域自治体ごと発信者の個人を特定周知できるSNSを次第に公論かつ構築し、悪人のブラックリストを全世界市民公開するしかない。それに伴い各種のカフェなどのネット使用に際して国民番号入力を条例義務付けさせる必然を負う。民度自体が如何に向上しても悪人、愚者は世間衆目が爪弾きする以外に根絶方法はないのだから。
 警察庁は定期的にプロバイダーを監査し、もしも未成年者保持の携帯型電子機器から年齢認証を破って侵入した記録が発見できれば、その度ごとに、当該青少年を補導し、また当該企業には更に周知処罰を与えるべきである。又、市民間危機意識を向上させる為に、フィルタリング適用なしの回線を家庭に設置している未成年保護者へは国及び自治体からの警告通知を与え、これがプロバイダー検査の結果改善されなかった場合、この不良保護者へは教育基本法および憲法に示す教育の義務に反する悪業として処罰を加えるべきである。具体的には最低限、プロバイダー使用料を超えた罰金刑以上が必要である。
 これらを補佐する意味で警視庁にE-mailを含む通報窓口を設置し、各種の違法行為は発見され次第公告される様にならなければならない。