2006年8月16日

未来日本憲法原案

日本人は風土に由来した文化生活を享受し、これを推進するにあたり互恵の原則に従って今日まで来た。また同様の原則は未来に対しても適用されなければならない。すなわち、我々は文明の福祉的共生のなかに生き延びる理由をみつける。
 この憲法で保証するものは、上記の目的の為に努力するあらゆる人々にとって普通の、道徳的権利である。
1.日本人の定義
 日本風土に立地する諸生にとって、アジア連邦制度および国際連合の民主的秩序を遵守することは必要であり、その目的のもと我が列島に所属したいと欲するすべての者は日本人である。また彼らは互いの人間価値を認めあい、地球の社会福祉に努める義務を有する。
2.天皇の地位
 一族の長を仮に、ここでは日本天皇と称する。天皇は公選される。その国事的行為は国際法の範囲に限られ、主権者の原則に基づく。日本天皇の血統は日本人全員にとってのidentityでもあるから、確実に守られねばならない。
3.日本人の使命
 我々は安易に寝起きするだけではなく、常々勤倹に励み、世界文明の発展へ貢献できるよう勉強する責務を有する。
4.平和主義
 戦争の悲惨への真剣な反省のもと、我々は抑止力を含めたあらゆる武力を威嚇の方便に用いることを拒否する。全て和平への交渉は暴力的手段によってではなく、穏健な話し合いを通じて解決する勇気を誓う。また、国土防衛は抵抗によってではなく、国際均衡による知的操作で冷圧しうるものであることを飽くまで信じる。そして和平の為には日本人の滅亡を辞さぬ覚悟で平和主義をここに宣言する。
5.人権
 あらゆる人権はこれを保証する。
6.自由主義
 政治および経済、まして学術における自由主義を社会原理に指定する。則ち、公務は人々に対する最大限の寛容を以て、主権者の民間日務は最高の尊厳を以て必ずや扱われねばならない。それら人事活動の究極の目的は文明上の福祉的向上にある。
7.憲法の暫定制
 ここに定められた諸法は日本人の行動に共通と認められる普遍的命題をのみ簡便に説明したものであるから、時代情況に応じて明らかにそぐわない場合、同時代人の慎重な建議のもと、改良する責任が本来ある。
 更に具体的命題は各個法律により定めるものとする。
 また、我々の憲法は最も基本的な道徳的権利のみ定律するものであり、世間の倫理を束縛しない。