鈴木雄介ブログ
2010年6月6日
刑法案
万引きの勘違いはそれを受けた人物へ「不当嫌疑罪」を犯すのに等しい。よって、店頭でこれを行った店側の人物は全く正当でない疑いを与え、客側の自由意思を阻害した程度に於いて賠償または禁固を得る。
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