鈴木雄介ブログ
2010年6月10日
飲酒の程度問題
理知の発達に欠陥のある倭人の社会で、飲酒による泥酔の習性は特に、退行した惑溺に陥りたがる達の優れない風俗産業と結合し易い。この習慣化を唾棄させる条件づけは、自治体の方針として公共福祉の旨にとって有益。
「泥酔禁忌法」は以上の為に合理化できる。その採用と同時に、一般的な抑圧への解消の策として各種競技施設や宗教設備の充実(或いは宗教法人税の軽減)が図られれば十分。
公または家族へ迷惑を与えるほど泥酔した場合、通報によって現行犯逮捕か抑留、与えた公共側か被害者への情状に於いて罰金をとるといい。
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