2024年8月27日

内心と表現の自由権を鑑みた、AI生成の国際共通法秩序論

ディープフェイク(深偽、深度偽造)の表現は、それが名誉毀損に該当する悪意ある(すなわち害意または事情通での)流布や売買をされていないかぎり、すなわち個人の私的領域にとどまって想像力の具現化あるいは芸術表現として行われている限り、内心の自由、表現の自由の領域に属するため、合法であるべきだ。
 また、風刺画その他の公人または社会的影響力を持つ有名人に関する批評表現についても、当該深偽が与える公益性を顧み、明らかな名誉毀損に該当しないものについては合法であるべきだろう。

 同じ様に、同性愛含むLGBT(レズビアン、ゲイなどの同性愛、バイセクシャルすなわち両性愛者、トランスジェンダーすなわち跨性別)、児童性愛その他の性的多様性に関する表現についても、悪意ある流布か売買を通じて実在被害者が存在しないものについては、内心と表現の自由の領域に属し、同じく合法であるべきだ。すなわち非実在(架空)の表現については、東京都の法制(『東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案』)に倣って閲覧時の年齢制限を前提に、合法であるべきだ。
 こと同性愛については、嘗てイギリスでアラン・チューリングがこの種の性指向をもっていた廉で有罪になった負の歴史を踏まえ、単なる性指向に基づく人権の侵害及び、差別的扱いは法秩序に於いて、厳に慎まねばならない。

 このことは国際的に情報のやりとりが行われる今日、国連側でも採用されるべきであり、各国共通の規範とならねばならない。