売春防止法を、「不本意の売春(主体的な選択によらず、生活困窮で他に選択肢がない、或いは仲介者や買い手に強要されているなど、やむを得ず行う行為)」のみに違法(売り手としての被害者救済、仲介者としての加害者可罰)の範囲を狭めることで、おもに大都市部などで、現に数十万人以上*1の単位で存在するばかりか、都政に全く取り締まられていないに等しい性産業従事者へ、人権を与えることが必要だ。
生活困窮者が増えている現時点で、本意ではない売春が行われうる状況である限り、生活保護を国民の権利に反して出し渋る腐敗行政との関係で、既存の半強制的かつ違法の悪徳業者がますます力を持って行っている事が予想されるからだ。
また、生活困窮者が現に生活保護を要求しているのにこれを出し渋っている行政については、これに携わった公務員へ全国一律で厳罰を施す新法制が必要である。
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*1 門倉貴史『公式統計に現れない隠れた副業の規模と実態』日本労働研究雑誌、2006年7月号(No.552)、独立行政法人 労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/07/
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2006/07/pdf/026-033.pdf