鈴木雄介ブログ
2017年3月29日
差別撤廃法案
方言で話す人を差別してはいけない、田舎を差別してはいけない、地域で差別してはいけない、国内の少数集団や特殊な個人を差別してはいけない、と法に明記するべきである。またこの場合、差別は逆差別(贔屓)を含む。
‹
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示