鈴木雄介ブログ
2017年3月26日
快楽追求権について
快楽追求権は他人の苦痛を伴わない範囲のみでゆるされるべきである。幸福もまた他人や他の動物の苦痛が顧慮されてはじめて成立するべき概念なのである。行政のみならず立法府においても、全生命の快苦を顧慮する必要を私は啓蒙する。苦痛の最小化と快楽の最大化、人類については可能な範囲で、大脳のもたらすより理性的な快楽が優遇されるべき事を主張する。
‹
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示