鈴木雄介ブログ
2012年4月18日
ある教育法案
校内法として、学校集団の中で犯罪行為(誹謗中傷や名誉毀損、他、侮辱罪、暴行罪、ならびに精神的傷害行為)が行われたとき、学外へ裁判機能として訴えでられるしくみにすべきだ。
これを立法機関がつくりだすべきで、校内だけに問題をとどめようとする無言の圧力が評判をきにする集団にあるから、教育委員会だけの問いにしてはいけない。先駆けて私立学校でそうするだけでなく、国法または都道府県をもとにした地域法のなかに昨今位置づけるべき。
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