鈴木雄介ブログ
2010年4月22日
教育組織の法治化
「校内犯罪法」をつくり、内部で隠蔽されてきたあらゆる悪意を、生徒同士のみならず教諭と生徒間のいざこざ含めて一般法の範囲で裁ける様にすべきだ。いわゆる嫌がらせのたぐいも罰金、禁固、刑罰で処理していく方がいい。生徒間での精神的嫌がらせや暴力は、ごく簡単に家庭裁判所以上へ訴えられるべきであり、その範囲は幼稚園や託児所までも含む。たちの悪い子供は常にその親の扶養および教育責任下にいるので親が賠償責任を負う。
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