鈴木雄介ブログ
2008年7月3日
著作権法の理解
あらゆる独創は模倣の積分であって、両者に境はどこにもない。著作権の合法性は合理化しきれない。それはプログラム規定として以外には、なんびとにも判定不可能な権利であった。著作権法は原理的に成立不可能である。当事者達の知識に関して、神は大同小異としか見なしえまい。そこで行われる司法判決も、観点を変えれば無知の証明なのだから。
故に芸術表現は模倣不可能性においてしかoriginalityを主張できない。この為に、模倣される作品質量へは誰もが非難する権利がない。
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